衛生管理者
衛生管理者には、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類があります。
これらの資格の違いは業務の範囲です。
一定規模以上の事業場では、衛生管理者免許、医師歯科医師、労働衛生コンサルタント等の免許や資格を有するものから、衛生管理者を選任することが義務付けられています。
衛生管理者の試験は全国7箇所の安全衛生技術センターによって定期的に実施されています。
第1種は、第2種を取得してからというようなことはなく、はじめから第1種を受験することができます。
そして、合格後には各都道府県労働局への免許申請を行います。
第1種及び第2種衛生管理者免許は、医師などの資格者には無試験で与えられます。
一定の資格取得者以外は、厚生労働大臣の指定期間である、財団法人安全衛生技術試験協会で試験を受けて合格しなければなりませんが、この試験を受験するにあたっては条件があります。
・大学・短大又は高等専門学校卒業で、1年以上の労働衛生の実務に従事した者
・高等学校又は中等教育学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事したもの
・10年以上労働衛生の実務に従事したもの
などが受験資格となります。
第1種・2種では、労働衛生・労働生理・関係法令からの出題となります。
特例第1種では、第二種衛生管理者免許をもっている試験ということで、一部科目免除を受けることができます。
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